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主に青森市、平内町の国道4号、国道7号について、道路点検パトロールの結果や道路管理の出来事について、日誌形式で綴っていきます。 5月はなんと言ってもGW。道路を利用される皆さまも増えることと思いますので、より安全に走行できるよう努めていきます。
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10月2日(火)午前10時より、青森市新城にある国道7号青森西除雪ステーション脇で、「特殊車両取り締まり」を実施しました。

これは、年に数回、青森県内の各国道で行っている取り締まり活動の一環ですが、今回は秋の全国交通安全運動の一環として、東北運輸局青森運輸支局と合同で、青森警察署の協力を得て行ったものです。

特殊車両とは、一般的な制限を超えた大きさ、重さ等の車両のことで、通常は幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20tを超える車両や、トラッククレーン等自走式建設機械、セミトレーラ類、貨物が特殊(大きかったり長かったり)な運搬車両のことを言います。

これらは通行許可証を申請し、その許可条件に合わせて車両整備を行い、通行ルートを限定しなければ道路を走れません。また、許可証の常備も義務づけられています。

違反車両によって、道路本体がその荷重により傷んだり、高さ制限違反で上空にある構造物が破損したり、一般交通への支障も発生します。
過去に覚えのある例では、横断歩道橋や門柱の鉄骨部にぶつけてひん曲がったり、トンネル内の天井照明が全部引っかけられて破損したことがありました。

本日の取り締まりでは、90分の間に8件の対象車に対して点検した結果、3件の許可条件違反に対する指導、1件の車両整備違反に対する指導が行われました。

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